遺言の意義と必要性、遺言能力(遺言1)
遺言書の検認の概要
公正証書遺言を除く遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえ開封しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、
①遺言の形状
②加除訂正の状態
③日付
④署名など
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の検認手続きは、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
遺言書の検認の申立人
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
遺言書の検認の申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
福岡県内の家庭裁判所の管轄
⑴福岡家庭裁判所
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、那珂川町、宇美町、笹栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市
⑵福岡家庭裁判所甘木出張所
朝倉市、筑前町、東峰村
⑶福岡家庭裁判所飯塚支部
飯塚市、嘉麻市、桂川町
⑷福岡家庭裁判所直方支部
直方市、宮若市、小竹村、鞍手町
⑸福岡家庭裁判所田川支部
田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町
⑹福岡家庭裁判所久留米支部
久留米市、小郡市、大刀洗町、うきは市
⑺福岡家庭裁判所八女支部
八女市、筑後市、広川町
⑻福岡家庭裁判所柳川支部
柳川市、大川市、みやま市の内旧瀬高町、山川町、大木町
⑼福岡家庭裁判所大牟田支部
大牟田市、みやま市の内旧高田町
⑽福岡家庭裁判所小倉支部
北九州市の内小倉北区、小倉南区、若松区、戸畑区、門司区、八幡東区、八幡西区、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
⑾福岡家庭裁判所行橋支部
行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町
遺言書の検認申立てに必要な費用
・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
遺言書の検認申立てに必要な書類
⑴申立書
⑵添付書類(相続人が配偶者と第1順位の者の場合)
①遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③代襲者がいる場合は、被代襲者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
検認済証明書
遺言を執行するためには、遺言書に検認証明書が付いていることが必要です。
検認が終了したら、検認済証明書の交付を申請します。
手続には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。