遺言の意義と必要性、遺言能力(遺言1)
遺言でできること(遺言事項)
遺言書は法定された方式を守っていれば、どのような内容であってもかまいません。
ただし、法的な意味を持つものは限定的に定められています。
したがって、下記以外の事項について遺言書に記載しても、法律上の効力はありません。
⑴身分関係
①認知
②未成年後見人の指定
③後見監督人指定
⑵相続関係
①推定相続人の廃除とその取消し
②相続分の指定、指定の委託
③遺産分割方法の指定、指定の委託
④遺産分割の禁止
⑤相続人担保責任の指定
⑥遺言執行者の指定、指定の委託
⑦遺留分減殺方法の指定
⑧特別受益の持戻し免除
⑨先祖の祭祀主宰者の指定
⑶財産の処分
①遺贈
②一般財団法人の設立
③信託の設定
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言のとおりに相続財産を処理する者をいいます。
遺言執行者は、
①遺言者の遺言による指定または遺言で指定の委託を受けた者の指定
②利害関係人の請求により家庭裁判所により選任
されます。
遺言者は、遺言で1人または数人の遺言執行者を指定することができますが、未成年者および破産者は遺言執行者にはなれません。
遺言執行者の業務
遺言執行者の具体的業務は、以下のとおりです。
①相続財産目録の作成
②相続財産の管理
③その他遺言の執行に必要な一切の行為
遺言執行者は、遺言内容を実現することがその職責であり、相続人は遺言の執行を妨げる行為を行為ができません。
遺言の撤回
遺言は、遺言者の最終意思を尊重するための制度ですから、遺言者が一度遺言書を作成したとしても、撤回したければいつでも自由に。その全部または一部を撤回できます。
遺言の撤回は、遺言の方式に従ってする必要がありますが、先に作成した遺言と同じ方式である必要はありません。
つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するなど、またその逆も可能です。
遺言の撤回とみなされる行為
遺言者が、遺言と抵触する一定の行為をしたときには、抵触した部分は遺言を撤回したものとみなされます。
①前の遺言と後の遺言が抵触する部分は、撤回したものとみなされる
②遺言をした後に、遺言者がその内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合は、抵触した部分は撤回したものとみなされる
③遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分について撤回したものとみなされる
④遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときは、その目的物について遺言を撤回したものとみなされる
遺言の撤回の撤回と撤回の取消し
⑴撤回の撤回
遺言を撤回する第2の遺言または行為がさらに撤回されたときは、第1の遺言は復活しません。
⑵遺言の撤回とみなされる処分行為が制限能力者であることを理由として取り消されたり、第1の遺言と抵触する第2の遺言による受遺者が遺言者よりも先に死亡したため、第2の遺言の効力が生じなくなった場合でも、第1の遺言は復活しません。
ただし、遺言の撤回が詐欺・強迫によってなされたために、それが取り消されたときは、前の遺言は復活します。