自分で相続登記をするメリットとデメリット
法定相続情報証明制度とは?
平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」がスタートします。
この制度を利用すると、さまざまな相続手続きにおいて「戸籍謄本などの束」を提出する必要がなくなります。
※相続手続きで必要となる書類は、手続き先の機関によって異なります。
必要となる書類は、手続き先の各機関にご照会ください。
法定相続情報証明制度の「ながれ」
1.申出(法定相続人または代理人)
①戸籍謄本などの収集
②法定相続情報一覧図の作成
③上記①②の書類を添付して、登記所に申出
2.確認・交付(登記所)
①登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管(5年間)
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
3.利用
①戸籍の束の代わりに、各種の相続手続きに利用
これまでとの違いは?
今までは、相続手続きごとに「戸籍謄本などの束」を提出する必要がありました。
その結果、預金口座がいくつもある場合には、
①1セットの「戸籍謄本などの束」を、窓口ごとに提出・返却を繰り返して利用する
→時間がかかる
②必要なセット数の「戸籍謄本などの束」を収集する
→交付費用が馬鹿にならない
という問題がありました。
新制度を利用すると、「戸籍謄本などの束」の代わりとなる「法定相続情報一覧図の写し」を必要な数だけ交付してもらえます。
しかも交付手数料は無料です。
収集すべき戸籍謄本とは?
法定相続人が誰なのかを確定するためには、以下の戸籍謄本などが必要となります。
①亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本など
②相続人の現在の戸籍謄本
③相続人の中に代襲相続がある場合は、被代襲者の出生から死亡までの戸籍謄本など
④兄弟姉妹相続の場合は、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本など
いずれにしろ、これらの戸籍謄本などは、ご自身で収集するか、司法書士などの資格者代理人に依頼して収集する必要があります。
本籍地が遠隔地である場合や、相続人の数が多い場合、2次相続・3次相続などで相続関係が複雑な場合などは、司法書士などの資格者代理人に依頼することも選択肢の一つとしてご検討ください。
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