不祥事を国土交通省へ報告していないマンション管理会社は存在する ~行政処分を一度も受けた事がないというアピールポイントは信じるべきか~
台風接近、上陸のシーズンが到来しました。台風でマンションが受ける被害としては、以下に挙げるものが主な例ではないでしょうか。
①風災・・・強風による飛来物で、エントランスのガラスが割れた。また、エントランスの出入り口扉が強風で煽られフロアヒンジが故障し扉の開閉時、不具合が生じた。あるいは、出入り口扉が強風で煽られた際、壁に当たった衝撃で扉が変形しガラスが割れた。
②落雷・・・電気配線に落雷し、部屋内インターフォンの通話ができなくなり、さらにオートロック扉の開錠ができなくなった。自動火災報知設備の受信盤が故障し音響が作動したままの状態になり音響停止の操作をしても音響が止まらなくなった。また、給水ポンプが故障し作動不能となった。
上記に挙げた例は、「被害」ですがマンション自体が「加害」になるケースがあります。以下に挙げるものが主な例ではないでしょうか。
①強風によりTV共聴アンテナが折れて飛ばされ、その折れたアンテナが隣家の窓ガラスに当たり割ってしまった。
台風等の天災により、共用部分が被災した場合、その復旧費用について保険金請求ができる場合があります。保険金請求をする場合に必要になるのが、被災した部分の「写真」です。被災した場合は、必ず写真撮影を忘れないようにすることです。そして、請求書類には、「何月何日何時頃、どのような事が起こって(原因)被災したか(結果)」という被災内容を記述しなければならないですので記録しておかなければなりません。
マンション自体が「加害」になる場合は「施設賠償責任保険」が適用されることがありますので、この場合も「写真」と「何月何日何時頃、どのような事が起こって(原因)損害を与えたか(結果)」という記録が必要になります。
保険金を請求し保険金を受け取ることによって、管理費の出費を抑えることができるので、天災後の被災について保険金支払対象かどうか把握しておくことが重要です。また、賠償事案の場合も保険金支払対象かどうか把握しておかなければなりません。