不祥事を国土交通省へ報告していないマンション管理会社は存在する ~行政処分を一度も受けた事がないというアピールポイントは信じるべきか~
マンション管理士は、管理組合の立場で管理組合運営、建物維持修繕を助言、支援を行っていくことが主な業務です。だから、相談者、依頼者は管理組合役員(理事会)がほとんどです。
最近、理事以外の方より以下のような相談を受けました。
①自分は、不在区分所有者(マンションに住んでいないオーナー)ですが、私の意見を聞かずに、理事会が「不在区分所有者協力金」という規定を管理規約に加えようとしています。どのように対応すればよろしいでしょうか。
②専用ポーチに植えている木を私の許可を得ずに理事会が伐採しました。このような行為は許されるのでしょうか。
③理事会が委託している管理会社社員による管理費等の横領事実を全組合員に対して公表しません。理事会に掛け合うべきでしょうか。
④理事会が全組合員の意見も聞かずに、修繕工事を発注したり管理規約を勝手に変更したりと暴走しています。暴走を阻止したいのですがどのように対抗して行くのがよろしいのでしょうか。
上記のように、理事以外の方で管理組合運営に不満、疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。また、誰に相談したらいいのか、このような不満、疑問に対応頂ける専門家はいないのだろうかという思いの方は多数存在すると考えます。
このような事態に対応する為、「個別アドバイザー」という業務を行うこととしました。対応は、マンションライフに関する件に限り、少しでも多くの方に快適なマンションライフを謳歌し続けていただけるようにしたいと思います。
個別アドバイザー利用料金は、以下の通りです。対応は利用者宅を訪問して行います。
・初回ご利用は、無料(1時間以内)
※1時間を過ぎますと、15分1,000円の超過料金を頂きます。
・2回目以降 1時間以内4,000円(1回あたり)
※1時間を過ぎますと、15分1,000円の超過料金を頂きます。