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清野隆

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清野隆(せいのたかし) / マンション管理士

マンション管理トータルサポート

コラム

分譲マンションにおける民泊問題について

2017年6月3日

コラムカテゴリ:住宅・建物

宿泊施設の補填のために、「民泊」、いわゆる、本来、宿泊施設ではないのに宿泊施設のように利用できる法律(住宅宿泊事業法)が施行され、全国的に「民泊」施設がひろがりつつあり「空家」を利用して「民泊」施設になっているようです。一戸建や賃貸マンションでは、所有者は、基本的に1名で法律要件を満たせば特に問題になることはありません。しかし、分譲マンションは、数名、数十名という多数の所有者が存在するため、その所有者間のルールを定めた「管理規約」が存在します。その「管理規約」の条文中には、「専有部分の用法、用途」を定めた規定があり、標準管理規約では「専ら住宅として使用」という文言があるため、「民泊」の用に供してはならないという事になります。しかし、住戸が空家になっているため「民泊」の用に供したいという要望を出される所有者が増えてきた場合には、管理組合として協議する必要があると思います。
問題となるのは、法律を無視した無許可民泊、管理規約を無視した無断民泊への対応です。無許可民泊の場合は、旅館業法違反による行政への通報が有効と思われます。無断民泊の場合は、共同の利益違反行為として、「差し止め請求」「使用禁止請求」を総会に諮るなどの対応が必要となると思われます。

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