ロフトとは、ロフトの考え方 福岡市住宅設計・一級建築士事務所 ㈱清武建設

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テーマ:注文住宅の設計 福岡市

◆固定された階段を設置すると3階建てになり、床面積に算入されてしまい、可動するハシゴがロフトとしての条件になります。

◆敷地面積より延床面積(建築物全階の面積合計)の最大値が確定しますが、希望の延床面積で建築できない場合、延床面積より除外されるロフト(天井高さ1.4M以下・ロフトの下階床面積の半分未満まで・可動ハシゴで固定階段不可)を設置する方法があります。

◆ロフト空間は物置として利用する事で建築する事が可能となっています。

※建築基準法におけるロフトは上記の考え方になりますが、建築地により緩和され上記内容でない場合もあります。

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