当選祝いの「祝〇〇+似顔絵入り一升瓶」はOK?

松岡順子

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テーマ:記念品 メッセージ入りボトル・グラスなど

当選祝いの「祝〇〇+似顔絵入り一升瓶」はOK?


公職選挙法と“名入れギフト”の正しい境界線


ボトルエッチング 感謝 オリジナルデザイン ハンドメイド 1点物 ガラス工芸 ガラスエッチング
(当選祝いではなく参考写真です)

選挙が終わり、当選の知らせが届いたとき。
「何か記念に残るお祝いを贈りたい」
そう思っても、政治に関わる贈り物には法律の壁があります。

では──
「祝 〇〇」+似顔絵入りの一升瓶」
は、公職選挙法的にアウトなのでしょうか?
実は、条件を守れば“OK”
なんです。

結論ファースト

当選が確定した“後”であればOK
個人から個人へ、物品として贈るなら問題なし

ただし、守るべきルール
があります。

なぜOKなのか?【やさしい法律解説】


選挙後のお祝いは、法律上
「政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附」
として扱われます。

この場合、
現金・商品券・酒券 → NG
物品(お酒・花・記念品) →OK
年間150万円以内
贈り主は「個人」
と決められています。

つまり一升瓶は
「物品」=OKなジャンル
に入ります。

似顔絵や「祝〇〇」は大丈夫?

よく聞かれるのがここ。

「似顔絵が入ると“宣伝”にならない?」
「名前を大きく入れても問題ない?」

答えは:問題ありません。

当選“後”
であること
選挙運動を目的としていないこと
この2点を満たしていれば、
似顔絵 「祝 御当選」「祝 〇〇」 名入れ・彫刻
いずれも法律上の問題はありません。

ここだけは要注意(失敗例)

①「当確」の段階で贈る

×× NG(グレーゾーン)
必ず「当選確定」後に。

② 会社名・団体名で贈る

完全NG
「〇〇株式会社」「有志一同」は不可。
必ず個人名で。

③ もらったお酒を振る舞う


×当選者側が違反になる可能性
当選祝いのお酒は
本人が個人的に楽しむものです。

ボトル エッチング オリジナル

名入れギフトを扱う立場としてのひとこと

「本商品は、当選確定後に、個人から当選者個人へ贈る記念品としてご利用ください」

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松岡順子
専門家

松岡順子(ガラス工芸)

株式会社 クライミング

贈る相手や用途に合わせて、完全オリジナルで制作。世界にひとつだけのガラス作品で、特別な空間を演出します。

松岡順子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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