メッセージ入りグラスが完成しました 【エッチング オリジナル ギフト
当選祝いの「祝〇〇+似顔絵入り一升瓶」はOK?
公職選挙法と“名入れギフト”の正しい境界線

(当選祝いではなく参考写真です)
選挙が終わり、当選の知らせが届いたとき。
「何か記念に残るお祝いを贈りたい」
そう思っても、政治に関わる贈り物には法律の壁があります。
では──
「祝 〇〇」+似顔絵入りの一升瓶」
は、公職選挙法的にアウトなのでしょうか?
実は、条件を守れば“OK”
なんです。
結論ファースト
当選が確定した“後”であればOK
個人から個人へ、物品として贈るなら問題なし
ただし、守るべきルール
があります。
なぜOKなのか?【やさしい法律解説】
選挙後のお祝いは、法律上
「政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附」
として扱われます。
この場合、
現金・商品券・酒券 → NG
物品(お酒・花・記念品) →OK
年間150万円以内
贈り主は「個人」
と決められています。
つまり一升瓶は
「物品」=OKなジャンル
に入ります。
似顔絵や「祝〇〇」は大丈夫?
よく聞かれるのがここ。
「似顔絵が入ると“宣伝”にならない?」
「名前を大きく入れても問題ない?」
答えは:問題ありません。
当選“後”
であること
選挙運動を目的としていないこと
この2点を満たしていれば、
似顔絵 「祝 御当選」「祝 〇〇」 名入れ・彫刻
いずれも法律上の問題はありません。
ここだけは要注意(失敗例)
①「当確」の段階で贈る
×× NG(グレーゾーン)
必ず「当選確定」後に。
② 会社名・団体名で贈る
完全NG
「〇〇株式会社」「有志一同」は不可。
必ず個人名で。
③ もらったお酒を振る舞う
×当選者側が違反になる可能性
当選祝いのお酒は
本人が個人的に楽しむものです。
名入れギフトを扱う立場としてのひとこと
「本商品は、当選確定後に、個人から当選者個人へ贈る記念品としてご利用ください」



