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2024年以降は旧NISA口座を使って新たに買い注文を行うことはできません。
そのため売却をして口座の残高がゼロになった場合、取引を行う必要がなくなります。
また、一定の手続きを行うことで、新旧のNISA口座を別々の金融機関で開設することが可能になっているため、旧NISA口座を廃止しないと別の金融機関で新NISA口座を開設できないというわけでもありません。
口座開設期間中に手数料がかかったりするわけでもないため、基本的には旧NISA口座を廃止するなどの手続きを行う必要はないでしょう。
海外赴任等の場合、NISA廃止の手続きが必要になることもある
但し、海外への転勤等により非居住者となる場合は注意が必要です。
一般NISA、つみたてNISA ともに利用できる人は「日本国内に住んでいて、口座を開設する年の1月1日時点で18歳以上の人」という条件になっています。
つまり 日本国内に住んでいないと NISA 口座を開設することはできないのです。
これは海外居住者の場合は原則として、現地の金融規制当局監督官庁の許可を得ないと金融商品の取引ができないことになっているためです。
そのため以前は海外赴任をする場合、全てNISAで保有している資産を課税口座(一般口座)に移管する必要がありました。
また、帰国後もNISAに戻すことはできないため、海外赴任をすると事実上 NISA を使った運用はできなくなっていました。
しかし、2019年度の税制改正によって、最長5年までの海外転勤等であれば、それまで一般NISAやつみたて NISA で保有していた資産をそのまま NISA 口座で保有できるように変わりました。
会社からの転勤命令などによって出国して非居住者となる場合、 出国する日の前日までに「(非課税口座)継続適用届出書」を 提出すれば 、5年以内に帰国した場合、「 (非課税口座)帰国届出書」を提出することによって、 NISA 口座での非課税の適用を受けることが可能になります。(会社からの転勤命令等以外の場合は、NISA口座は廃止され、資産は一般口座に移管されます。)
海外居住者は基本的に日本国内での証券取引を行うことはできない
しかし、これはあくまでもNISAに関するルール変更に過ぎません。
現実的には海外居住者への対応は金融機関によって異なっており、ほとんどの金融機関では海外赴任で出国する際に NISA 口座を解約し、資産を売却することが求められています。
そのため海外赴任をする場合は NISA 口座を作っている金融機関に確認を行い、旧NISA口座を廃止する必要があれば、 たとえ預け入れ資産がゼロであったとしても、 旧NISA口座を廃止する手続きを行っておいたほうがいいでしょう。
このような海外居住者の対応については新NISAにおいても基本的に同じです。
そのため会社の命令で海外赴任をされる方は手続きを忘れないようにしてください。
2014年6月30日 RKB毎日放送「今日感ニュース」
2023年3月1日 新NISAの特集に「ポイントは5つ!新NISAの改正点を理解しよう」を寄稿(6ページ執筆)
2012年12月10日 「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」著者:石田英憲(株式会社エフピー研究所)
安心して相談できるカリスマFP10人の一人として紹介されています
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