【オンライン勉強会】『~プロの視点はここが違う~ よい投信・悪い投信の見分け方』
一般NISA口座、つみたてNISA口座、ジュニアNISA口座で保有している上場株式や株式投資信託等を、新NISAのつみたて投資枠や成長投資枠に移すことは出来ません。
そのため一般NISA口座、つみたてNISA口座、ジュニアNISAで保有する商品は、それぞれの口座の非課税保有期間が終了した時点で、特定口座や一般口座などの課税口座に移ることになります。
このように旧NISAから特定口座や一般口座に保有商品が移る場合、非課税保有期間が終了した時点の時価が新たな取得価格となり、移した後の配当益や売買益等については課税の対象になります。
なお、非課税期間終了時に特定口座を持っているお客様の場合は、特段の手続きをする必要はなく、自動的に旧NISAで保有する商品が特定口座に移されます。
特定口座を持っているお客様が一般口座のほうに商品を移すことを希望される場合は、所定の依頼書を提出する必要があります。
また、旧NISAから特定口座に商品を移す場合、同一年分の非課税枠に係る同一銘柄の商品は、その全てを特定口座に移さなくてはいけないため、ある年に購入した商品の一部のみ特定口座に移すことは出来ません。
特定口座を持っていないお客様の場合は一般口座に移ることになるため、この点は気にする必要はありません。
毎月分配型投資信託など新NISA対象外の商品がある点は要注意
このようなルールになっているため、旧NISAで保有している商品を新NISAでも保有したい場合は、新NISAを開設した日以降に新たに買い直す必要があります。
その際に注意をしておかなくてはいけないのは、新NISAでは株式は整理・管理銘柄は対象から除かれ、また、投資信託は信託期間が無期限または20年以上あるもの、毎月分配型や高レバレッジの商品は対象外とされていること。
そのため旧NISAで保有した商品と同じものを、新NISAで必ず保有できるというわけではありません。
とくに旧NISAと新NISAで口座を開設する金融機関を変えた場合は、その金融機関の取り扱い商品の中からしか商品を買うことが出来ないため、このような場合は同じ商品を保有することが難しくなるかもしれません。
そのため新NISAを開設する金融機関の取り扱い商品に、お目当ての商品が含まれているかどうかを確認を行う必要があるでしょう。
資金流入を制限しているファンドは買うことができない
また、投資信託については新規資金の流入を制限しているファンドもあります。
そのファンドが投資対象としているものの市場規模に対して、過度に資金流入があった場合、市場に与える影響が大きくなってしまうことを考慮して信託金額に制限を設けているもので、人気があるファンドではたまに新規資金の流入を制限することがあります。
そのような場合は新たに商品を購入することが出来ないため、旧NISAで保有していたものと同じ商品を買えないということも考えられます。
2014年6月30日 RKB毎日放送「今日感ニュース」
2023年3月1日 新NISAの特集に「ポイントは5つ!新NISAの改正点を理解しよう」を寄稿(6ページ執筆)
2012年12月10日 「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」著者:石田英憲(株式会社エフピー研究所)
安心して相談できるカリスマFP10人の一人として紹介されています
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