旧NISAを持っている人が、引き続き新NISAを始めたい場合は何か手続きが必要なのか?

久保逸郎

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テーマ:資産運用&資産管理

2023年末時点で有効な一般 NISA口座・つみたて NISA 口座を持っている場合は、その一般NISA、つみたて NISA 口座を開設している金融機関で、自動的に新 NISA 口座が開設されます 。
そのため特に新NISA口座の開設手続きを行っていただく必要はありません。
2024年以降、自動的に開設された新NISA口座で売買取引を行うことができます。

金融機関の変更を希望する場合は所定の手続きが必要

但し、旧NISAを開設していた金融機関とは別の金融機関で新NISAを開設したい場合は、 金融機関変更の手続きが必要になります。
金融機関の変更手続きは次のような手順になります。
変更したい年分の前年の10月1日から変更したい年分の属する年の9月30日までに 、変更前の金融機関に対して「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「勘定廃止通知書」の交付を受ける。
この手続きは 金融機関の方で税務署に対して変更に必要な情報の提供を行うため、 概ね1週間程度の時間がかかると考えてください。

次に変更しようとする金融機関に対して、変更前の金融機関から受け取った「勘定廃止通知書」及び「非課税口座開設届出書」を提出します。
金融機関のほうで NISA 口座が二重に開設されないよう税務署を通じて確認することになっており、 通常1週間から2週間の時間を要します。
それに加えて金融機関内での NISA 口座開設の申し込み受付の事務処理や口座開設などの事務処理も必要になるため、口座開設まで概ね 2週間から3週間程度の時間はかかると考えておいたほうがいいと思います。

非課税枠を使っていなければ、年の途中でも金融機関の変更は可能

2024年以降になってからでも、新NISAでの買い付けを始めるまでは金融機関の変更をすることは可能になっています。
2024年9月末までに金融機関変更の手続きを行えば、2024年の枠を他の金融機関に変更することができます。
しかし、2024年の新NISAの枠で何かの商品を、たとえ少額でも買い付けてしまうと、その年分の金融機関の変更手続きは行うことができません。



新 NISA 口座を旧NISAとは異なる金融機関で開設したとしても、旧NISAで運用していた資産については金融機関変更前の金融機関で引き続き管理され、非課税運用を継続できます。
新たな 買い付けを行うことは出来ませんが、資産をそのまま持ち続けておけるというのは複利の効果を活かして投資成果を上げるという観点では大切なこと。
行動経済学の研究でも売買頻度が高い人ほど投資の成果が悪化することがわかっています。
非課税投資期間が無期限で、売り買いが可能な新NISAのほうについつい目移りしてしまうかもしれませんが、旧NISAで投資した分については慌てて新NISAに資産を移そうとせず、そのまま持ち続けることを優先したほうがいいかもしれません。


2014年6月30日 RKB毎日放送「今日感ニュース」


2023年3月1日 新NISAの特集に「ポイントは5つ!新NISAの改正点を理解しよう」を寄稿(6ページ執筆)

FPの選び方
2012年12月10日 「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」著者:石田英憲(株式会社エフピー研究所)
安心して相談できるカリスマFP10人の一人として紹介されています

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