いざという時に引き出すことができるつみたてNISA
ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。
街がクリスマスのイルミネーションで綺麗ですね。
天神に事務所があるので警固公園はよく通りますし、それに最近はあちこちがイルミネーションで飾られているので、博多駅やキャナルシティなどにわざわざ出掛けなくても十分にクリスマス気分を感じることができます。
先日も息子の野球の帰りに博多南駅(那珂川町)のイルミネーションを観に行きましたが、結構綺麗でよかったですよ。
住宅ローン控除でイデコの節税効果が活かされないことも
さて、イデコ(個人型確定拠出年金)ですが、来年(2017年)1月から公務員や専業主婦なども加入できるようになります。
とくにイデコ(個人型確定拠出年金)の所得税・住民税の大きな節税メリットが注目をされていますが、注意をしていただきたいのは住宅ローン控除を使っている場合です。
ご存じのように住宅ローン控除というのは、借り入れた年から10年間、住宅ローンの年末時点の残高の1%(「認定長期優良住宅」の場合は1.2%)を控除額として、本来納税するべき額から差し引くことができるというものです。
例えば年末時点の住宅ローン残高が2000万円の場合、本来納める税額から20万円を差し引いた額を納税することになります。
大変大きな節税効果ですよね。
※2016年12月時点の税制
居住開始の年などによって異なるので、詳細は国税庁のホームページで確認してください。
国税庁:住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
この住宅ローン控除は未使用の控除枠を翌年に繰り越すことはできないので、納めるべき税額の範囲内でしかメリットは発生しません。
従ってすでに住宅ローン控除を使っている場合、とくに収入がそれほど多くなく、すでに住宅ローン控除を使って納税額が少なくて済んでいるような方は、新たにイデコ(個人型確定拠出年金)に加入したとしても、せっかくの大きな税金の軽減効果があまり活かされない可能性があります。
そのため住宅ローン控除を使っている場合は、ぜひ節税効果があるのかどうかのチェックをしてみてくださいね!
他にもiDeCoに関するコラムを書いてますので是非お読みください。
【関連コラム】
所得税・住民税の税軽減効果が大きいイデコ
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