新型コロナウイルス感染が発覚した場合の法規制

佐藤清志

佐藤清志

まず,患者が新型コロナウイルスに感染している
ということを把握した場合,医師はこれを都道府県知事に
届け出なければなりません。

また,その場合,都道府県知事は,その患者に対し,
一定の要件を満たせば就業を制限することが出来ます。

さらに,都道府県知事は,新型コロナウイルスに感染し
ている患者に対し,入院を勧告し,この勧告に従わない
患者を入院させることができます。

なお,都道府県知事は,上記の届出等により得た情報
を積極的に公表しなければならないものとされていますが,
他方で個人情報の保護に留意することが要請されていますので,
どこまでの情報を公開するかは,難しい問題です。

当該患者のプライバシー保護の要請と
感染についての情報を詳しく知りたいという一般市民の要請は
相対立してしまうからです。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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