新型コロナウイルスの影響による休業時の賃金・休業手当について

佐藤清志

佐藤清志

現在,新型コロナウイルスの感染症拡大防止のため,
公立の小中高校が一斉に休校となるなど,日常生活に
大きな影響を及ぼしています。

現在,会社によっては,新型コロナウイルスの拡大防止のため
社員に対し,「会社に来るな!自宅待機!」などとしている会社も
あるかもしれません。また,業種によっては新型コロナウイルスの影響
で仕事が無いので,「会社に来るな!」などと言われている人がいるかも
しれません。

そんなとき,雇用主から,「仕事してないんだから,給料なんて払わないよ」
と言われている人がいるかもしれません。

しかし,上記のように使用者の判断にもとづき休業する場合には,
労働者は法律上休業手当を請求することが出来ます。
休業手当は,法律上平均賃金の6割となっていますので,この分は最低限
支払ってもらうことが出来ます。
もちろん,これは最低限の話しですので,労使間の交渉により,
これ以上の手当てを支給してもらうことも可能です。

雇用主が支払った休業手当については,
雇用調整助成金が雇用主に対して支払われることがあります。
新型コロナウイルスの影響による休業手当については,
この雇用調整助成金が支払われる要件が通常に比べて緩和
されていますので,このような制度を説明し,
雇用主を説得して出来るだけ多くの休業手当を貰うようにしてください。

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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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