破産と個人再生について

佐藤清志

佐藤清志

本日は多重債務の相談がありました。
生活費不足のため,クレジット,キャッシング等で
借金が膨れ上がり,返済に窮しているとのこと。
ギャンブルや浪費,換金等の行為はないようでした。
住宅ローンや自動車ローンは負担しておらず,守るべき
住宅や車はない,とのこと。

公的な債務整理の方法としては,破産,個人再生,
がありますが,今日のようなケースの場合,優先選択順位は
破産が圧倒的に第1位となります。
破産によって免責の決定を得れば,借金額はゼロになります。

住宅ローンについては支払を続け,住宅は守りたいという
事情があるのであれば,個人再生の方法をとることになりますが,
この場合,借金の5分の1は返さないといけません。

また,ギャンブルや浪費がある場合には
破産しても免責を得られませんので,この場合も個人再生の
方法をとることになります。

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佐藤清志
専門家

佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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