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コラム
被害弁償について
2019年10月26日
本日は,器物損壊事件にかかる被害弁償の件で
相談がありました。
「地獄の沙汰も金次第」ということわざがありますが,
刑事事件においても弁償しているかどうかは重要な事情になります。
刑事事件において,刑の軽重にもっとも影響する情状が
被害弁償をしているかどうかです。
1000万円を超える財産犯(詐欺や横領など)でも
全額弁償をすれば,実刑(すぐに刑務所に入れられること)
を逃れて,執行猶予(数年間刑務所への入所を猶予し,
その間に何もしなければ刑を科さないようにすること)
にされることも少なくありません。
より軽い刑の言い渡しを受けたいのであれば,
必ず被害弁償はしておくべきです。
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