浮気をされたら
本日は未払い賃金請求訴訟の期日に出頭してきました。
今回のケースは,最低賃金以下の金額にて給料をもらい続けていた
人が最低賃金と実際の支給金額との差額を2年分請求しているというものです。
なお,愛媛県の最低賃金は,現在,時給790円です。
たとえ,労働者の方が「時給600円で構いません」と
言って,そのような時給額に納得していたとしても,
最低賃金790円との差額190円を請求することができます。
この点は,誤解している人が多いかもしれません。
なお,賃金請求権の時効は2年と短くなっていますので,
お早めに弁護士等に相談されることをお勧めします。