最低賃金

佐藤清志

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本日は未払い賃金請求訴訟の期日に出頭してきました。

今回のケースは,最低賃金以下の金額にて給料をもらい続けていた
人が最低賃金と実際の支給金額との差額を2年分請求しているというものです。
なお,愛媛県の最低賃金は,現在,時給790円です。

たとえ,労働者の方が「時給600円で構いません」と
言って,そのような時給額に納得していたとしても,
最低賃金790円との差額190円を請求することができます。

この点は,誤解している人が多いかもしれません。

なお,賃金請求権の時効は2年と短くなっていますので,
お早めに弁護士等に相談されることをお勧めします。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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