豪雨により隣地から土砂が流入してきたという事案

佐藤清志

佐藤清志

今回の平成30年7月豪雨の際にも多く発生したと
思われるのが,隣地への土砂の流入です。
まず,原則としては,自分の所有する土砂が他人の土地を
侵害しているわけですから,土砂の所有者がその費用と責任において
土砂を撤去する必要があるはずです。
ただし,今回の豪雨災害のように100年に一度とも言われるような
未曾有の災害においても,このような結論をとるのは酷です。
という訳で,このような予見しがたい大災害にもとづき
土砂が流入したというような事案では,土砂の所有者が責任を
問われることはなく,逆に言うと,侵害された側が自己の費用と
責任において,土砂を撤去する必要があります。

もっとも,災害救助法などにより、自治体が公費で撤去してくれる
ケースもあります。どのような場合に撤去してもらえるかは
被害の程度や、各自治体により異なりますので,弁護士会の
無料電話相談等へ問い合わせください。

自治体によっては業者が指定されており、
自分で勝手に業者を頼んで撤去した後に申請しても、
自治体の支援が受けられないこともあり得ますので,
まずは市役所等へ事前に相談してから実行するようにしましょう。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

佐藤清志
専門家

佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

佐藤清志プロは愛媛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼