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コラム

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

2018年8月29日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 債務整理 自己破産

平成28年4月1日より,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」
(「被災ローン減免制度」とも言います)の運用が開始されました。
この制度は,平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響により,
従前の住宅ローン等の支払が困難となった被災者について,一定の要件のもとに,
震災前の住宅ローン等の借金の減額や免除が認められる制度です。
この制度の利用にあたっては費用が発生しませんし,これを利用したから
といって保証人に請求がいくこともありません。
また,いわゆるブラックリストに載ることも無いので,新たな借り入れも可能です。
さらに,義捐金や保険金,預貯金等も500万円までは自分の手もとに残したまま
借金を整理することが可能です。

平成30年7月豪雨により被害を受けた方についても,この制度の適用が
認められます。

まずは,借金額が最も大きい銀行等の金融機関にご相談いただき,
上記ガイドラインに基づく手続に着手することへの同意を得るようにしてください。
基本的に,金融機関は同意せざるを得ないことになっていますので
金融機関が正当な理由なく同意しないなどと言ってきた場合には,
弁護士会までその金融機関名等をお知らせください。

債権者から同意を取り付けた後は,弁護士会に対し,登録支援専門家
弁護士の委嘱を申請するという流れになります。

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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