浮気をされたら
ごくたまにですが,依頼人や相談者から,
着手金等の弁護士費用をクレジットカードで支払えないか,
という質問をされることがあります。
本来的には,法律事務所がクレジットカード会社に利用登録すれば,
出来ないはずはありません。
しかしながら,結論から言いますと,
弁護士費用をクレジットカードを使って支払える法律事務所は,
今のところ非常に少ないと思います。
特に,地方の法律事務所では,ほぼ無いと
言ってもいいくらいだと思います。
日弁連は,平成4年に弁護士費用のクレジット決済を「自粛」
することを求める通達を全会員に対して出しました。「禁止」ではありません。
法律事務所がクレジット会社の特約店となった場合,
本来,弁護士の守秘義務の範疇たる依頼人の個人情報まで,
クレジット会社に開示しなければならなくなります。
また,特に地方の事務所では,破産や任意整理などの
多重債務事件を扱わない事務所はほとんどなく,クレジットカード会社
は,それら事件においては,相手方すなわち敵方ということになりますので,
その相手方と特約店契約を結び,手をとりあうということが潜在的な利益相反
関係を持っているからです。
しかし,私自身は,支払にカードを利用することが非常に多く,
たまにカードの使えないお店で,「カードは使えないんです。」などと
言われると,正直イラッとします。
ですので,依頼者の利便を考えクレジットカードでの支払を導入できないか,
と悩んだこともあったのですが,先ほど述べた理由などから,
クレジットカード支払の導入は結局諦めたというのが,正直なところです。
しかし,弁護士の守秘義務の範疇たる事項については,クレジットカード会社
との間で特約を結ぶなどすれば,不可能というわけではないのかもしれません。
今後も,考えていきたいと思っています。