マイベストプロ愛媛

コラム

逃げも隠れもしない担保

2014年12月13日

コラムカテゴリ:法律関連

他人にお金を貸す際に,
いくら借用証書をちゃんと確保していても,公正証書を作っていても,
受取証書をちゃんととっていたとしても,借主が破産してしまえば,
基本的にもう回収は無理です。
また,破産しなかったとしても,その借主に差し押さえるべき財産がなかったとすると,
たとえば借用証書を証拠として貸主が勝訴判決を得たとしても,
差押えができませんので,結局,回収はできません。

他人に対して,間違いなくお金を貸し,裁判所もそれを認めてくれて
借主に対して支払を命じる判決を書いてくれていたとしても,
現実に回収することが出来ず,権利が「絵に描いた餅」となることは
珍しいことではありません。

従って,他人に対して,無担保でお金を貸すということは,
「お金をあげる」のと同じと言えるでしょう。
理不尽ですが,今の司法制度上はやむを得ないことです。
この点,借用証書をちゃんと取っていれば,とりっぱぐれることは
ないだろうと思っている人も多いのですが,それは大きな誤解です。

借主が払えなくなった時に効果を発揮するのが担保です。
担保には,保証人等の人的担保と
物を抵当や質に入れる物的担保があります。

人的担保は,比較的容易にとることができますが(保証契約書に署名捺印をしてもらえばよい),
物的担保は,登記や登録が必要になったりして,成立に費用と手間がかかるという難点があります。
ただし,人的担保はあくまで保証人に対しても請求できるというだけですので,
保証人が破産してしまえば,あるいは保証人に財産がなくなってしまえば,やはり回収はできません。

この点,物は,破産するなどということはありませんし,特に不動産(土地,建物)の場合,
価値が暴落したり,ゼロになったりということは考えられません。
また,借主や保証人は夜逃げすることもありますが,不動産は
文字どおり「逃げも隠れもしません」。
また,不動産を抵当に入れた場合には,他の債権者と分けあう必要がありません。
抵当権者が,自分の債権額に満つるまで,他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

というわけで,貸金の金額が大きく,借主や保証人の資力に疑問がある場合などには,
不動産を抵当に入れることが絶対条件です。
上記のごとき場合に,抵当に入れる不動産がないというのであれば,
お金を貸すべきではないと思います。
貸すのであれば,「お金をあげる」と思って貸してください。

なお,抵当に入れる不動産は,借主のものでなくともよく,その不動産の所有者が同意する
限り,第三者の不動産を抵当に入れることもできます。

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

Share

佐藤清志プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
089-907-2780

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

佐藤清志

佐藤法律事務所

担当佐藤清志(さとうきよし)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ愛媛
  3. 愛媛の法律関連
  4. 愛媛の訴訟・民事調停・生活トラブル
  5. 佐藤清志
  6. コラム一覧
  7. 逃げも隠れもしない担保

© My Best Pro