自動車保険の弁護士特約について
最近,うちの事務所では
不貞行為,すなわち浮気に関する相談がとても多いです。
というわけで,
妻や夫に浮気をされた方の依頼により,その浮気相手に慰謝料を請求する
ということもとても多くなっています。
この場合,浮気相手に対する慰謝料の請求を弁護士に委任すると
①浮気相手に対して,内容証明郵便を送付(場合により直接手渡)して慰謝料を請求する。
②浮気相手との示談交渉をする。
③示談の合意がまとまれば,示談書を作り,
④示談金の回収をする。
⑤示談の合意が出来ない場合に,それでも慰謝料を請求したいという場合には
浮気相手に対し,訴訟を提起して,
⑥判決を取得し,場合によっては強制執行(差押え)によって回収する。
と言うことになります。
ただ,最終的には,訴訟によって慰謝料を請求するということになりますので,
やはり不貞行為の証拠は確保しておくべきです。
たとえば,ラブホテルに出入りする写真,ラブホテルへ行ったことの分かる車のGPS記録,
情交を示す内容のメールのやりとり,浮気をしたことが文面からわかる日記の記載,
なまめかしいもので言えば,行為の最中の写真や行為の最中の音声などもあります。
また,浮気をしたことを本人が自認した書面や録音音声なども証拠になります。
行為の最中の音声が何故確保できるかというと,
浮気を疑った奥さんが夫の鞄に小さなICレコーダーを忍び込ませ,
長時間にわたって録音するという方法で確保できるのです。
実際によくある話しです。
ただ,自分で確保した証拠が
浮気を立証するに十分な証拠かどうかは,なかなか
判断が難しいと思います。
そんなときは,弁護士に相談することが不可欠です。
また,実際に慰謝料を請求するという段階においても
内容証明郵便や示談書の作成,訴訟の提起・遂行等は一般の方には無理なように
思いますので,弁護士に依頼された方が良いと思います。