賃貸住宅の原状回復

佐藤清志

佐藤清志

賃貸物件の原状回復に関するガイドラインが出来てから数年が経ちます。
近年では、退去時の高額な原状回復費用の請求は以前より少なくなりました。

しかし、未だに退去時のトラブルに関する相談もあります。
ガイドラインでは、賃貸人が通常の生活を送って発生する建物の劣化は、賃借人が負担する必要がないとされています(畳の劣化による畳の表替え、ハウスクリーニング、鍵の取り換え等)。
たとえ、入居時の契約書で畳の張替え等の特約を交わしている場合であっても、
事情によっては賃借人が負担する必要のない場合もあります。

退去時の原状回復費用に疑問のある場合は、一度ガイドラインをご覧になってください。
ただ、事案によっては、微妙な判断を必要とする場合もありますので、
一度、法律事務所で相談されることをお勧めします。

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佐藤清志
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佐藤清志(弁護士)

佐藤法律事務所

女性でも話しやすい雰囲気を心掛けています。お子様連れでも大丈夫です。ストレスの大きい離婚問題では,弁護士に委任することでストレスが軽減されると思います。

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