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コラム

財産分与について

2014年11月5日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入財産分与

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を,離婚の際に夫婦それぞれに分け合うことを財産分与といいます。

夫名義の財産といえども,婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産である以上は,分与の対象となります。
他方,結婚前から持っていた財産や相続した財産等は,婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産ではありませんので分与の対象となりません。

また,夫が経営している会社の資産は,原則的に分与の対象とはなりません。
ただし,その会社が個人経営で,会社資産が実質上夫の個人資産と同視でき,妻が会社の仕事を手伝っていたような場合には分与の対象となることもあります。

将来,夫に支給される退職金について分与の対象となるかは争いのあるところですが,近時,これを分与の対象とする判例が増えています。夫が受け取る退職金は、妻の長年の協力によって得られるものと考えられるからです。

なお,分与の割合については,専業主婦であったとしても,原則として2分の1ずつとなります。専業主婦も、家庭内の家事・育児等を全面的に行うことで,夫が家庭外で働くことに専念できるという点で、財産形成に貢献していると考えられるためです。ただし、財産形成の貢献度について、特別な事情がある場合には、この割合が増減することもあります。

財産分与は、離婚成立後2年を経過すると請求の権利を失ってしまいますので、離婚の際に決めておいた方がよいでしょう。
財産分与については、夫婦間の話し合いによって決めるのが原則です。話し合いがついたら、その内容を「離婚協議書」等の形で書面(出来れば公正証書)にしておきます。

話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の中で財産分与について話し合いをすることになります。
調停で合意がまとまらない場合には、「離婚訴訟」や「審判」という手続の中で、財産分与について審理されることになります。
「離婚訴訟」や「審判」では、当事者から出された主張や資料等を精査した上で、家庭裁判所の裁判官(審判官)が財産を分与することになります。

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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