脳梗塞:40代男性:傷害共済年金1級
ご依頼者さまから嬉しいお知らせをいただきました。
私たちの得意技、併合認定という合わせ技1本が決まり、さらにダメ押しで症状固定日請求も認められました。 障害年金1級の受給通知が届いたとのことです。
【相談状況】
・当初、ご依頼者のご家族の方(娘)が、ご自身で年金事務所へ申請する準備をしていた。
・年金事務所の担当者から、「事後重症請求」で申請するよう指示された。
・ご本人での申請が何度行っても、ダメ出しされて、苦痛になった。
・ホームページでの経験・実績をみて、当事務所へご依頼された。
【サポート状況】
・依頼者様がこれまで、ご準備された書類をざっとみた。
・出された書類の経緯を見ながら、今までの経験から閃いた!
・この案件は、年金事務所が言うような「事後重症請求」で請求してはダメだ!損する。
・この案件は、「症状固定日から請求できる!」(給付額が段違いに倍増する)
・さらに、普通に請求すれば2級だが、併合認定を使って1級を狙う。
・ヒアリングをしていますと、脳梗塞以外にも失語症の症状があった。
・さかのぼり認定と併合認定の両面狙いで、1級&さかのぼり認定の最高ランクを取る。
・以上のことを、ご本人様、娘様にご説明した。
【給付額が倍増するしくみ】
・事後重症なら、障害年金が決定された日から未来へ向かって給付されるだけ。
・症状固定日からの請求ならば、障害年金の原因が発生した過去にさかのぼってからの分から給付されます。
・法律上、時効の5年前まで、さかのぼって請求が可能である。
・たとえば年額200万円の障害年金なら、200万円✕5年=1000万円が振込まれます。
・症状固定日請求をつかって、さかのぼることで、随分、多額に給付されることになります。
(どうせ申請するならば、いっぱいもらえたほうがいいですよね)
【障害年金、併合認定1級に向けて準備したこと】
・ご依頼者様、娘様は症状固定日から請求できることを知らず、また併合認定もできることも知らなかった。
(この辺は経験豊富なプロに任せるのがいいのかもしれない)
・ヒアリング中にでてきた、脳梗塞以外の疾患、失語症の症状。
・ふつうの脳梗塞なら障害年金2級のところを、これまでの私たちの経験から、あわせ技一本で、障害年金1級にできると判断した。
・肢体の障害用診断書+言語の診断書をとる。
・併合認定1級に向けて万全のダンドリをした。
・1年6か月の認定日請求でなく、症状固定日(初診年月日より半年後)から受給できるように申請書を作成(ここは大事なところだ、抜かりなく)
【結果】
・障害基礎年金1級(脳梗塞、失語症)
・症状固定日からさかのぼりが給付が認められた。
・併合認定で障害基礎年金1級も認められた。
狙ったとおりの結果になって、プロとして満足な仕事ができました。
ご依頼者さまが気づいてないところをヒアリングして、ご依頼者さまの利益を最大化することができました。ご依頼者様や私たちプロとしても、嬉しいご報告でした。
愛媛・香川障害年金相談センター 大西