解決事例

【刑事弁護】公務執行妨害事件

● 酔っ払って喧嘩をしたところ,仲裁に入った警察官に暴行を働き,公務執行妨害で現行犯逮捕され,勾留後に当番弁護士として接見し,被疑者援助制度を利用して受任した事案

 接見したところ,罪を認めており,定職もあり,逃亡することは考えられないので
勾留決定に対して準抗告を行いましたが,棄却されてしまいました。
その後,10日間の勾留延長がなされたので,同決定に対して準抗告したところ
一部認容されて,勾留が5日短くなり,その後,同日釈放されました(略式罰金)。


なお,警察官に対する公務執行妨害事件の場合,罪証隠滅のおそれを勾留理由にしている事案については,全件準抗告を行うようにしています。警察官に対して,罪証隠滅をすることは事実上不可能だからです。

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吉田要介
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吉田要介(弁護士)

ときわ綜合法律事務所

法律のスペシャリストとして、またファイナンシャルプランナーや宅建の資格も併せ持つゼネラリストとして、複数分野の専門知識を活かしてより良い解決方法をご提案します。まずはお気軽にご相談ください。

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