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解決事例

【刑事弁護】器物損壊事件

● 交通トラブルで車に傷をつけたとして,事件からしばらくして通常逮捕され,勾留前に当番弁護士として接見し,被疑者援助制度を利用して受任した事案

本人は罪を認めていたので,被害弁償について両親に確認をとると既に
被害弁償がされていたことが判明しました。
そこで,検察官に対して勾留請求をしないことを求める意見書を提出しましたが
検察官は勾留請求を行い,裁判官は勾留決定をしました。

そのため,勾留決定に対して準抗告を行ったところ,準抗告が認容され,即日釈放されました。


● 酔っ払って,車に石を投げ,傷をつけたとして,現行犯逮捕され,勾留後に当番弁護士として接見し,被疑者援助制度を利用して受任した事案

接見したところ,罪を認めており,定職もあり,逃亡することは考えられないので
勾留決定に対して準抗告を行ったところ,準抗告が認容され,即日釈放されました。


● 酔っ払って飲食店の備品を壊したとして,現行犯逮捕され,勾留後に当番弁護士として接見し,被疑者援助制度を利用して受任した事案

接見したところ,罪を認めており,定職もあり,逃亡することは考えられないので
勾留決定に対し準抗告を行いましたが棄却されました。
そこで,勾留を徹底的に争いながらも,同時並行で示談交渉を行うことにしました。
まず,準抗告の棄却決定に対して,最高裁に特別抗告をしましたが,後に棄却されました。
また,勾留取消請求も行いましたが,却下され,同決定に対しても準抗告をしましたが棄却されました。
その間,被害店舗と交渉を進め,示談書を取得したことにより,釈放されました(満期前)。

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