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解決事例

【刑事弁護】窃盗事件

● 万引きで現行犯逮捕され,勾留後に国選弁護人に選任された事案

本人が罪を認めていたため,被害弁償を最優先に考え
被害店舗と交渉し,被害弁償を行いました。
その上で,釈放されても罪証隠滅や逃亡を行わない旨の誓約書を本人から
継続雇用の約束と本人が罪証隠滅や逃亡を行わないように監督する旨の電話聴取書を職場の上司から取得し,勾留取消請求の申立てを行いましたが,裁判所に却下されました。

そこで,あきらめずに,同却下決定に対して準抗告をしたところ,
準抗告が認容され,釈放されました。

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