弁護士ドットコムから取材を受け,取材記事がヤフーニュースに掲載されました。
● 軽微な物損事件を起こしたために,酒気帯び運転が発覚し現行犯逮捕され,勾留後に当番弁護士として接見し,被疑者援助制度を利用して受任した事案
接見したところ,罪を認めており,定職もあり,逃亡することは考えられないので
勾留決定に対して準抗告を行ったところ,準抗告が認容され,即日釈放されました。
※ 釈放されなければ,10日ないし20日間勾留が継続し,さらに起訴後,保釈がなされなければ,1ヶ月以上勾留が継続していたと考えられます。そうなると,職を失う可能性もあったといえ,早期釈放が認められてよかったです。
なお,道路交通法違反(酒気帯び運転)の場合,罪証隠滅のおそれを勾留理由にしている事案については,全件準抗告を行うようにしています。酒気帯び運転について,罪証隠滅をすることは事実上不可能だからです。