子連れ離婚を考えた時~共同親権が施行されたら
まず親権を決めよう!
子どもがいて離婚を考えた時には、必ず話し合わなくてはいけないのが、離婚後のお子さんの「親権」についてです。
これが決まらないと離婚できません。
日本では結婚しているときには両親の共同親権ですが、離婚するとどちらか一方を選ばなくてはならない単独親権になります。
「親権」は子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限です。離婚後に子どもに関する契約ごとなどを行うのも親権者の役割なので、一緒に暮らしていく親が親権者になることが望ましいと思います。
「親権」に関しては現在「共同親権」にしようという動きもあります。
共同親権になると、離婚しても両親が子どもに関わることについて協議して決めていくということになると思います。
DV離婚等のケース等では難しいとも考えられていて、反対意見もある中での動きです。
養育費と面会交流
「親権」が決まれば離婚届けは提出できますが、離婚届けの記載欄には「養育費と面会交流の取り決めの有無」を記入する欄もあることから「養育費」「面会交流」はぜひ話し合いをしましょう。
法律的に「養育費」と「面会交流」は別々に考えるべきとされていますが、養育費を払うから子どもに会いたい、子どもに会わなくていいから養育費は払わないというように両輪にあると考えられることが多いので、離婚家庭の子どもの権利としてどちらも慎重に考えて取り決めされるべきことかと思います。
「養育費」や「面会交流」に関しては、当事者間で合意が得られない場合には家庭裁判所にて調停をして取り決めすることもできます。
「養育費」に関しては「払わない」が認められることはなく、金額でもめる場合には最終的には裁判所が養育費算定表に基づいて審判で取り決められることになります。
ただし、算定表の金額は低めなので、できれば話し合いによってお子さんのために必要な金額の取り決めができることが望ましいです。
面会交流については、離婚したあとに元配偶者に関わりたくないという思いから拒否する方も多いのですが、親の離婚の事情は子どもには何ら関係ありません。
いうならば子どもは親の離婚の被害者です。
離れて暮らす親と断絶しないような配慮をしてあげてほしいものです。
第三者機関を利用しよう!
そうはいってもDVやモラハラの離婚など個々の事情によって、親同士が離婚後に接触を持てないケースも多々あります。
離婚調停や裁判中は家庭裁判所で試行面談をしてもらうことも可能ですので、試行面談の申し込みをされるといいでしょう。
また、現在は全国に50団体ほど民間の面会交流支援団体があります。
団体ごとに支援の方針は様々ですが、居住地の支援団体を探して面会交流の仲介をしてもらえれば、ご両親が離婚後に関わらなくてはならないことは回避できます。
全国の支援団体の一覧が法務省のページにあります。
私が代表を務める一般社団法人おやこリンクサービスも面会交流支援の第三者機関です。
養育費の支払いが滞ったときには
日本の養育費の支払い率は現在(2024年)、3割程度なのが現状です。
取り決め率も同様です。
せっかく取り決めた養育費の支払いが滞ることも多くあります。
そんなときのために養育費の取り決めは必ず「債務名義」と呼ばれる書類を作成しましょう。
「債務名義」とは支払いが滞って催促の連絡にも応じない場合に裁判所に強制執行を申す立てる資格を示す文章のことです。公正証書・調停調書・審判書・裁判調書などがこれにあたります。
協議離婚の口約束というのを避けてください。
もっと詳細に知りたい方は「子連れ離婚を考えた時に読む本」がおすすめです。
そして、ぜひご相談にもいらしてください。
相談する→[[新川てるえカウンセリングルーム https://m-step.org/counseling/shinkawa/]