千葉市|健康住宅|長期優良住宅
前回に引き続き瑕疵担保。
届きました。
瑕疵担保届け出に関する保険契約締結証明書などなど。
瑕疵担保は施主保護が大前提。
引き渡し後の建物の安全と施主様の安心を守るため、義務付けされた決まりを順守するための決り。
提出方法は・・・
*同封の保険契約締結証明書(コピー不可)
*瑕疵担保締結状況の届け出書(国交省HPよりダウンロード)作成、捺印。
*同封の一覧表(コピー不可)に捺印。
の3枚を期日までに各都道府県の行政あてに郵送。
繰り返しになりますがこの書類は
半期に一度、瑕疵担保物件を「引き渡し日ベースで届出しましょう」という書類。
趣旨は引き渡した物件の瑕疵担保保険手続きを間違いなく行っているかの確認作業!
お引渡ししたお施主様の瑕疵担保10年の保険手続きを忘れていないどうかチェック?
正直、業者側からするとここまでやるか?って思いもありますが?
ここまでのルールを作らないと隙間を縫う業者も出てくる可能性もあり収集がつかなくなる?
という事を考えると施主保護の観点から仕方ないかもしれません。
ただ一つ。
住宅取得者の立場になった時、やはりココが足りなく問題なのではないかと思います!
『すべての新築住宅は「住宅品質確保促進法」により、10年間保証されます。』という文句。
それが、本当に10年だけでいいか?
住宅ローンはその後まだまだ先まで続くのに?
どうやら基準法と同じで瑕疵担保もやはり最低限の法律のようです。
そんな弊社では瑕疵担保の延長保証としてプラス15年とし建物25年保証を基本としています。
この25年保証とは別でアフターメンテナンス(メンテナンスファイル)が入ります。
ちょっとだけご安心ください!
詳しくは今月半ば予定の完成見学会(11/12~20)でもご案内致します。
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