はじめまして!相続のキホン①相続人はだれ?
みなさん、こんにちは!
コラムをご覧いただきありがとうございます。
シリーズ「相続のキホン③相続しないといけないの?」をはじめます。
そもそも相続ってなに?
相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産に属していた権利や義務を、被相続人の死亡により相続人が引き継ぐことです。
なお、次のものは民法でいう相続財産には含まれません。
①被相続人の一身に専属していた権利や義務 (例)生活保護の受給権など
②祭祀(さいし)財産 (例)お墓など
③被相続人の死亡にかかる生命保険金の請求権、死亡退職金など
ここで③に注意です、③は「民法でいう」相続財産に含まれないのですが、相続税法では相続財産とみなされて、それぞれ一定の金額「保険金または退職金-(500万円×法定相続人の数)」を超える部分は、相続税を計算するとき加算されます。
このように、民法と相続税法とでずれる部分があります。今回は、あまり関係ありませんが、この「ずれ」があることは、意識しておく必要があります。
相続しないといけないの?
今日のテーマは「相続しないといけないの?」ですが、結論からいうと、相続するかしないかは相続人の自由です。
相続人は、相続開始後3か月以内に、相続について次のいずれかをしなければなりません。なお、①~③は、相続開始から3か月以内であっても、撤回することができません。ちゃんと相続財産や相続人どうしの関係などを把握したうえで、ご自分の判断をしましょう。
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
相続が開始して、大半の方は、①「単純承認」になります。
被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知ったときから、②や③をしないまま3か月を経過すれば自動的に①になるからです。また、相続人が相続財産の処分をしたとき、消費したとき、隠したときなども①とみなされます。
①になると、相続人として被相続人の権利や義務を引き継ぐことになります。相続人ですので、自分がプラス財産を引き継がない場合でも、遺産分割協議に協力したり、借金があれば原則的に自分の相続分に応じて負担しなければなりません。
②「限定承認」は、相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務などを返すこととして、相続人となるものです。
一見良さそうな制度に見えますが、実務では、極めてまれにしか利用されていない制度です。
理由としては、相続人全員でする必要があること、家庭裁判所に財産目録を提出したり、債権者などに対する催告や公告、財産を競売して換価をするなど手続きが非常に煩雑なこと、専門家に頼むと費用が高額になることなどがあげられます。
③「相続放棄」は、家庭裁判所に相続を放棄をする旨の申し述べをして、受理されることにより、法律の効力として「初めから相続人とならなかったもの」とみなされる制度です。
相続人ではないとみなされるので、プラス財産もマイナス財産も引き継ぐことはありません。自分は、何もいらないし、何も負担もしたくない、遺産分割など相続手続きに関わりたくないというなら③を選択することになるでしょう。
ただし、③をする前後を問わず、相続財産を消費するなど、①とみなされるようなことをすると、③ではなく①をしたことになります。
なお、③については、私の下記サイトに注意点をまとめていますので、もうちょっと調べたいという方はぜひご覧下さい。
相続放棄とその注意点
法律上「相続しない」という場合は、上記③「相続放棄」の場合になります。
ただ、世間一般では、上記①「単純承認」の場合でプラス財産を引き継がない場合も「相続しない」とか「放棄する」と言われることが多いです。
今日コラムをご覧いただいた方は、この点しっかり区別して覚えましょう。
今日は、ここまでにします!
次回は、「相続のキホン④遺産分割ってどうやるの?」を予定しています。
では、また!