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畑中晃

実績豊富!相続案件を親身にサポートする司法書士

畑中晃(はたなかあきら) / 司法書士

はたなか司法書士事務所

コラム

今年から相続と遺言が変わります!

2019年1月11日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

みなさんこんにちは!
大変寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、今年から相続と遺言についての法律が順次変わります。
民法の相続編については、39年ぶりの改正です。

具体的な施行スケジュールは、つぎのとおりです。
①2019.1.13 自筆証書遺言の方式の緩和
②2019.7.1 遺産分割前の預貯金の一部払い戻し制度、遺留分を侵害された場合は金銭を請求できる制度、特別の寄与者から相続人への金銭が請求できる制度など
③2020.4.1 配偶者居住権の新設
④2020.7.10 法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言保管法)

字面だけみてもわけがわからないかと思います。
このコラムでは、各制度の施行の都度説明させて頂きたいと思います。

今回は上記①の自筆証書遺言の方式緩和を解説させていただきます。
一言でいうと、自筆証書遺言の『財産目録については』手書きする必要がなくなります。
これにより自筆証書遺言の作成が少し楽になります。

財産目録というのは、遺言でどなたかに引き継いでもらいたい財産の一覧のことです。
これまでは、自筆証書遺言は、文章のみならず財産目録もすべて手書きしなければなりませんでした。

今回の改正後は、通帳のコピーやパソコンで作った財産の一覧などを財産目録として自筆証書遺言の一部とすることができます。
ただし、財産目録のページごとに署名と押印をしなければなりません。
なお、文章、日付および氏名はこれまでどおり手書きして氏名の部分には押印します。

また、上記④の遺言保管法が2020年7月10日に施行されると、自筆証書遺言を法務局に預かってもらうことができるようになります!
これは法務局において遺言者本人が手続を行う必要がありますので、自筆証書遺言の信用力アップと利用促進につながる大きな変革になりそうです。

今日はここまでにさせていただきます。
では、また!

この記事を書いたプロ

畑中晃

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畑中晃(はたなか司法書士事務所)

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