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髙岡和人

相続と農業税務に強く問題解決の窓口となれるプロ

髙岡和人(たかおかかずと) / 税理士

髙岡和人税理士事務所

コラム

事例シリーズ4 税務調査 -売上除外が見つかった訳と早めの調査終了

2017年2月7日 公開 / 2020年11月5日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

これは、税務調査をきっかけに顧問契約をしたお客様の話です。
顧問先様から、初めて税務調査を受ける個人の方の調査立ち合いをお願いされました。
調査官は、2名で通常どおり代表者と奥様から概況を聞いて帳簿調査に入りました。
自宅で1日目、2日目と調査は進みましたが大きな間違いは、見つかりません。
何もなく終わると思っていましたが、調査官は、売上をしつこく追及してきます。

経理担当の奥様が、席を外されたタイミングで調査官に、何をつかんでいるのか確認した結果
資料として、工事売上の領収証のコピーがあり、それは通常使用している領収証とは別のものでした。
当然、売上には計上されていません。そのコピーを直接本人に提示するよう調査官にお願いしました。
調査官は、奥様にそのコピーを見せ、領収証の綴りがどこにあるのかを問いただしましたが奥様は頑なに、否定し続け時間だけが過ぎていきました。

頃合いを見計らって、別の部屋で奥さんを説得し、領収証綴りの保管場所に案内してもらって、そこにあったものを全て提示させ、売上除外の全貌を明らかにしました。
自宅臨場は、2日で終わりました。

 税務署は、持ってきた資料を直接提示することは、ほとんどありませんし、納税者も見つかっていない除外分を自分から出すことはありません。
税理士が、間に入って両方を説得しない限り、ずるずると調査日数は、延びていきますし追及も厳しくなります。また、反面調査という形で取引先にも迷惑がかかります。
調査官は、売上除外が1件あれば必ず他にもあると考え、別の領収証綴りの保管場所を追及します。
その保管場所に全てがあったと確認すれば調査は、終わりです。

税務署には、毎年1月外注費等の経費として支払った資料が法定調書という形で集まってきます。
また、調査をした時に、会社等の支払った経費等を資料にします。
調査の際には、この資料を全て持って来るのです。
 帳簿と資料が合わない時、売上除外や架空経費が見つかるのです。

税務調査は、何年かごとに必ずあります。もし今、売上除外等の脱税をしている場合、見つかった時のために全てが直ぐにわかるようにしておくのも調査を早く終わらせる方法の一つです。

調査をスムーズに進めるのも税理士の大事な仕事です。対応に慣れた信頼できる税理士を選んで下さい。

      髙岡 和人
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