平成29年度補正「ものづくり補助金」について④(事前予告)/ 愛知・名古屋
平成31年2月18日から平成30年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募がいよいよ開始となりました。
昨年からの主な変更点
■締切が2回
第一次締切と第二次締切の2回の締切が設定されました。第一次締切は、公募開始から5日間しかありませんので、実質的には第二次締切にて、ほとんどの方が応募されることになります。
■一般型と小規模型が対象
今回は、一般型(補助上限額1,000万円)と小規模型(補助上限額500万円)のみとなっています。昨年あった企業間データ活用型は、「ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業」として別途公募される予定です。
■共同で申請を行うことが可能
一般型と小規模型でも複数の中小企業者等が共同で申請を行うことも可能となりました。しかし、共同申請であっても補助上限額は変わりません。(共同申請全体で、一般型は補助上限額1,000万円、小規模型は補助上限額500万円)
■提出書類について
様式1と様式2、そして添付する別紙も合わせて、A4用紙で最大15ページまで、フォントは10.5ポイントと決められています。15ページの中には、決められたページ(様式1は全て(2ページ)、様式2の中では、会社情報や経費明細、加点項目に関する内容等のページ(4ページ程度))があるので、その残りの部分(約9ページ程度)で、審査項目を満たすことのできる書類にしていく必要があります。
また、全ての提出書類をデータ化し、CD-Rに入れ、提出する必要があります。
補助率アップと審査における加点のポイント
■補助率が1/2→2/3にアップする要件
①一般型の補助率は、1/2となっていますが、「先端設備等導入計画の認定」または「経営革新計画の承認」を受けることで、補助率が2/3にアップします。
(詳細は、「公募要領」の概要に載せました)
②小規模型の補助率も、1/2となっていますが、小規模企業者にあたる場合は、補助率が2/3にアップします。
小規模企業者の定義や分類については、公募要領にてご確認ください。
■審査における加点の項目
①平成30年12月21日以降に新たに申請し(変更計画も含む)、「先端設備等導入計画の認定」を取得している(申請中を含む)
②有効な期間の「経営力向上計画の認定」を取得している(申請中を含む)
③有効な期間の「経営革新計画の承認」を取得している(申請中を含む)
④「地域経済牽引事業計画の承認」を取得している(申請中および共同申請者である場合を含む)
※①~④のいずれかの計画を取得していれば付与されます。[複数取得していても1回しか加点されません]
⑤総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
⑥小規模型に応募する小規模企業者・小規模事業者または常時使用する従業員が20人以下の特定非営利活動法人
⑦公募開始日1年前(平成30年2月19日)から応募申請日までの間に、購入型クラウドファンディング等によって、一定規模以上の支援金額を集めた企業
⑧平成30年北海道胆振東部地震により、直接被災または売上減の間接被害を受けた企業
補助率のアップと加点項目のどちらにも該当している「先端設備等導入計画の認定」または「経営革新計画の承認」を取得することが、オススメです。
「公募要領」の概要
【募集期間】
受付開始 :平成31年2月18日(月)
第一次締切:平成31年2月23日(土)〔当日消印有効〕
第二次締切:平成31年5月8日(水)〔当日消印有効〕
第一次締切分は、3月中、第二次締切分は、6月中を目処に採択発表が予定されています。
また、公募要領に「複数回の公募を予定」と記載されているため、昨年と同様で2次公募も行われる予定です。
【補助対象事業】
中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する。
(※1)生産性向上に資する専門家の活用をする場合は補助上限額に30万円の増額が可能。
(※2)下記のいずれかに該当した場合に、補助率を補助対象経費の2/3以内とすることが可能。
共同申請の場合は、いずれか1事業者が補助率アップの要件に該当していれば、他の事業者についても補助率アップが可能。
●一定の要件を満たす先端設備等導入計画の認定取得事業者
→市区町村が生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づき、平成31年1月31日までに固定資産税ゼロの特例を措置すること(①条例の制定、②当該市区町村において当該特例の対象)であり、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し(新たに設備等導入を伴う変更計画を含む)認定を受けること
●一定の要件を満たす経営革新計画の承認取得事業者
→3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し認定を受けること
(※3)小規模企業者、小規模事業者または常時使用する従業員が20人以下の特定非営利活動法人であること
【事業実施期間】
交付決定日~平成31年12月27日(金)まで
※「小規模型」の場合は、交付決定日~平成31年11月29日(金)まで
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お受けできる数にも限りがございますので、ご検討中の方や興味のある方は、出来るだけお早目に当社へご相談ください。
加点項目となる「先端設備等導入計画」、「経営革新計画」、「経営力向上計画」、「地域経済牽引事業計画」の法認定・承認についても、当社でサポートいたします。
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