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香川浩司

特殊清掃、ゴミ屋敷清掃、遺品整理の専門家

香川浩司(かがわこうじ) / 遺品整理業

株式会社L.A.P東海(こころテラス東海)

コラム

孤独死物件を売却する際の注意すべき点 その1

2023年5月7日 公開 / 2023年6月22日更新

テーマ:孤独死 相続 相続放棄

コラムカテゴリ:くらし

今回は、孤独死物件を売却する前に知っておくべきことについて3回に分けて記述いたします。
孤独死物件は、不動産売買において「事故物件(告知物件)」として取引されます。

売却や賃貸に出されている事故物件は、「事故物件」と明確に表示されていることはなく、不動産の広告に「告知事項あり」というような表現がされています。
このような物件は、売却価格なら通常相場の2~3割、時には半額以下のこともあります。

孤独死の場合でも、発見され直ぐに病院で亡くなった日付と時間が医師より死亡診断書に書かれれば、事故物件とはなりません。
しかしながら、遺体が警察に運ばれDNA鑑定で、死亡診断書の死亡日に「〇月〇日~〇月〇日」というように、はっきりしない場合は事故物件となってしまいます。
よって事故物件の場合は、これを不動産の書類に記載することが義務付けられているので、見る人が見れば、事故物件かどうかは直ぐに判ってしまいます。

孤独死イラスト

事故物件となった理由には、「住宅ローンが支払えなくなった」「所有している会社が倒産した」といった金融的な理由が含まれることもありますが、その他に「建物内で自殺や他殺があった」「火災で焼死者が出た」「不審死や事故死があった」「病死や老衰死で長期間発見されずに遺体が腐乱した」「床下浸水があった」「地震による損傷が修理されていない」「雨漏りまたは白アリ被害が解決していない」「地盤や土壌に問題がある」といった物件も「事故物件(告知物件)」と呼ばれています。

今回は、以上です。
その2に続きます。

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