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榊原宏昌

介護現場をよくするコンサルタント

榊原宏昌(さかきばらひろまさ) / 経営コンサルタント

天晴れ介護サービス総合教育研究所

コラム

介護保険料を滞納した場合について知りたい(川崎市HPより)(2019.12.21)

2019年12月21日 公開 / 2019年12月23日更新

テーマ:日々の仕事から

コラムカテゴリ:医療・病院


介護保険料を滞納した場合について知りたい(川崎市HPより)

特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、
介護サービスを利用された場合に、
次のような給付の制限があります。

1 保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合
⇒利用料の支払方法変更
介護サービスの利用者負担が、一時的に全額負担になります。
負担割合(1~3割)との差額につきましては、
後日、申請により払い戻しとなります。
この方法を「償還払い」といいます。

2 保険料を納期限から1年6ヶ月以上滞納してしまった場合
⇒給付の一時差止
費用の全額を支払い、また、後日申請により払い戻されることに
なっている金額が一時的に差止めになります。
さらに、指定された期限までに滞納保険料を納めていただけない場合は、
払い戻される金額を滞納していた保険料にあてさせていただきます。

3 保険料を納期限から2年以上滞納してしまった場合
⇒利用料の自己負担額変更及び高額介護サービス費の不支給
滞納している期間に応じて一定期間、
利用者負担が3割に引き上げられるほか、
高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
(保険料は納期限から2年を経過すると時効により納められなくなるのでご注意ください。

なお、災害や生計維持者の死亡などの特別な事情がある場合は、
上記の措置は行なわれません。

※長期間にわたり保険料の滞納が続く場合には、
法律に基づき、預貯金等を差し押さえる場合があります。

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