障害年金について⑩~認定日の特例~
障害年金を受給している方が、受給後に障害の程度を重くされてしまった場合には額の改定請求をすることができます。ただし、この請求は障害年金の受給権を取得した日、または厚生労働大臣の認定を受けた日から1年を経過しないとすることができません。
しかし、平成24年に法律が改正され、平成26年の4月からは明らかに外見的に障害の程度が増進したことが確認できる場合(たとえば人工臓器などを装着した場合)には1年を経過していなくても請求ができるようになります。この障害の程度が重くなってしまったことに対する年金額の改定請求は65歳以上で障害厚生年金と障害基礎年金の受給権がある人しかできないというところも注意したいところです。
障害が以前より重くなってしまった方は、額の改定請求をすることにより年金額の改定を行える可能性がありますので、気になる方は一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
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