山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
来年4月に施行される同一労働同一賃金に関する法律の派遣労働者の同一労働同一賃金への対応方式の1つである「労使協定方式」で用いられる「同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額」等について、厚生労働省職業安定局長名の通達(いわゆる「局長通達」)が7月8日付けで発出され、本日、下記のとおり、厚労省ホームページに公表されました。
厚労省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
労使協定方式により、賃金テーブルを作成する場合には、この局長通達で示された「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」と同等以上であることが必要となります。
出井 智将 拝
ヒューコムエンジニアリング㈱ 代表取締役
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