山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
派遣労働者雇用安定化特別奨励金の事業実施期間が短縮され、平成25年3月31日までに要件を満たす事業主のみが対象となります。
①6か月を超える期間継続して派遣労働者を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
②労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
詳しくは以下↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
事業実施機関は、平成25年3月31日までです。
出井智将 拝
ヒューコムエンジニアリング㈱
http://www.hucom-eng.co.jp/