山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
本日3日、有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換などを内容とする改正労働契約法が参院本会議で可決、成立しました。
この法律により、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにり無期労働契約に転換させる仕組みを導入されます。
労働契約法の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-31.pdf
施行期日は、2については公布日。
1、3については公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、実際に対象となる労働者は現れるのは6年後となります。
それまでに企業としては、就業規則等の整備が必要となりますので、ご注意下さい。
出井智将 拝
ヒューコムエンジニアリング㈱
http://wwwhucom-eng.co.jp