山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
既報ですが、昨日28日、参議院本会議において、改正労働者派遣法が審議され、可決、成立しました。
法案が国会に提出されてから、2年、6度の継続審議を経て、当初の民・社・国民3党案に盛り込まれていた「登録型派遣」「製造業派遣」の原則禁止とする規定は削除されました。
ではそのような改正がなされるかと言えば、
○30日以内の「短期派遣」の原則禁止
○手数料割合(マージン率)公開の義務づけ
○違法な派遣(請負)があった場合の「労働契約申し込みみなし制度」の創設
とざっくりで、こんな感じでしょうか。
「労働契約申し込みみなし制度」とは、違法な派遣(請負)があった場合に、派遣先企業が労働者に直接雇用を申し込んだとみなし、直接雇用を促す制度なのですが、導入は法施行3年後、さらにはその3年間で検討するということになりました。
改正法の公布は、4月に入ってからのようですので、施行は10月ということになります。
また本法改正に伴う政省令等の改正はこれからですので、はっきりとした姿が見えるのは、今夏以降となると思われます。
出井智将 拝