山梨働き方改革推進支援センターを開設しました!
小職も委員として参加しておりました平成22年度厚労省委託事業「派遣労働者の労働条件改善に資する就業規則例開発のための検討委員会」の成果物である「派遣元事業者のための就業規則の作成のポイント」が厚労省のウェブサイトに公開されています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index_4.html
この事業は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング社が、厚労省労働基準局から受託、実施し、学識者、専門家の他、事務系、技術系、製造系、サービス業系の人材サービス業界から委員を選任、検討を行ったものです。
事業の背景・目的は、
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就業形態が多様化して、非正規労働者が年々増加し、派遣労働者については平成20年度140万人にも上っている。非正規労働者については、労働条件確保上の問題が生じやすく、また経済情勢の悪化の影響を受けやすく、賃金の不払いや解雇手続等の法定労働条件の確保がますます重要となっている。
特に派遣労働者については、経済状況の悪化に伴う労働者派遣契約の中途解除を理由とする雇用契約期間中の解雇が社会問題ともなったところであるが、本来、有期労働契約における解雇は、「やむ得ない事由」でなければ認められず、労働者派遣契約の中途解除は直ちこれに該当するものでないことから、派遣元における就業規則の規定をこれらを踏まえたものにすることで、不適切な取扱いがなされることを防ぎ、トラブルを予防することが、必要である。
また、派遣労働者に関しては、労働者派遣法において労働基準法等の適用に関する特例が設けられ、派遣元事業主と派遣先事業主の間で責任が区分されているところであるが、派遣労働者の労働条件を確保するためには、就業規則がその責任の区分を踏まえたものでなければならない。
このため、適応の特例を定めた労働基準法などの労働基準関係法令、労働契約法、中途解除に伴う解雇・雇い止め等に適切に対応するため改正された派遣元・派遣先指針、派遣労働者の労働条件に係る通達を踏まえ、かつ派遣労働者の労働実態を十分に考慮した就業規則のモデル例を開発しその普及を図ることにより、派遣元事業主の労働条件の確保・改善のための自主的な取組みを支援する。
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となっています。
難しく書いてはありますが、要は、リーマンショックを発端とする経済危機で、派遣労働者などの雇い止め、解雇などが問題となったので、就業規則を整備し、そういうことがないようにしようというものです。
この成果物では、弊社も含め、何社もの実際に使っている就業規則をいい事例を摺り合わせし、実際の事業所で起きたトラブル事例での対応のポイントを紹介する形でまとめています。
事後の対応ではなく、事前の対応…得てして、その方がトラブルも小さくてすむ場合が多いですので、ぜひ参考にしてみて下さい。
出井智将 拝