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昨日の労働政策審議会労働条件分科会が開催され、、「有期労働契約の在り方」について報告をまとめ、労政審の結論として小宮山洋子厚労相に建議しました。
労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl.html
報告の主なポイントは、
・有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みを導入することが適当。
・「雇止め法理」の法定化
「雇止め法理」の内容を制定法化し、明確化を図ることが適当。
・期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。
とされており、有期労働契約の締結への対応(いわゆる出口規制)はなく、有期労働契約の長期にわたる反復・継続への対応(いわゆる出口規制)では、有期労働契約が、同一の労働者と使用者との間で5年を超えて反復更新された場合には、労働者の申出により、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み(転換に際し期間の定めを除く労働条件は従前と同一とする。)を導入することが適当であるとしています。
またクーリング期間(従前の有期労働契約と通算されない期間)は6ヶ月とし、有期労働契約が1年未満の場合はその半分とされました。
厚労省では、報告を受けて労働契約法など関連法の改正作業に入り、次期通常国会で法案提出をめざすとしています。
出井智将 拝