山形の行政書士 後見人の独り言
サッカーW杯での惨敗、これまで応援してきた4年間の喪失感のショックが大きく、しばらく私も夏休みの充電をしていました。いよいよ今日からアギーレジャパンの戦いが始まります。惨敗して即既定方針どおりの監督選出など、敗戦の総括をきちんとした後で船出しない点に強い疑問を感じますが、決定した以上は自国の代表を精一杯応援して4年後の熱狂期間に向かいたいと思います。
この夏の相談事例から感じた事を、わたくしも今後の実務に生かしたいと思います。これをお読みの皆様にも参考になれば幸いです。今年の後半は、充電期間の活動のおかげで、いろいろな講座で皆様にお会いできる予感がします。
(後見制度への偏見を捨てよう。)
平成11年の民法改正によって、「禁治産・準禁治産制度は廃止され、新たな「成年後見制度」が導入されました。旧制度では
①「禁治産」「準禁治産」という差別的用語の使用のよって偏見を招く
②禁治産宣告・準禁治産宣告が戸籍に登載され本人のプライバシーに問題が生ずる
③旧制度の禁治産、準禁治産では今後の超高齢社会への対応ができない
などの不備もありました。
新制度においては
①差別的用語撤廃
②戸籍への登載廃止と新たな成年後見の登記制度の導入
③各人の残存能力に応じた柔軟な制度設計
といった改善がなされました。
つまり、成年後見制度は「補助」「補佐」「後見」の3つの類型でご本人を守り、支援するまったく新しい制度に生まれ変わったものであり、旧制度時代のように後見人がついたからと恥ずかしがったり内緒にしなければならないといった、他人からの偏見を受けることは全くないということを理解しなくてはなりません。
皆様のお近くにもいませんか?例えば、子供がいない、あるいは身内のいない(実際は存在しても何らかの確執があっていないに等しいなど)一人暮らしの高齢者がまもなく直面するであろう諸問題(施設入居、保証人、入院費・おむつ代の支払手続等)を解決するときこそ、この後見制度が非常に有効な制度なのです。是非とも活用していただきたいと思います。
この成年後見制度は、本人保護の理念とともに①自己決定の尊重(本人の残存能力を活用してできる限り本人の意思を尊重する)やノーマライゼーション(障害のある者も健常者も等しく共に生活できるような社会にすべきである)という新しい理念との調和を目指しているものです。
当事務所では成年後見制度を支援する立場から、社会貢献としてどのようなご相談にも親身になって誠実にお答えできると思います。お困りの方は、一人で悩まずにご一報ください。