【融資決裁権限!支店決裁と本部決裁の違い】
融資を申込みする際に、据置期間は設けるかどうかの質問をされたことはありますか?
特に、資金力に乏しい創業期の創業融資では、据置期間の有無で資金繰りがうまくいくかどうかが左右されるくらい大事なことになります。
据置期間とは、元金を支払わずに利息支払いのみとする期間のことをいいます。
例えば、
①100万円を25ヶ月返済と仮定すると、月々の元金は40,000円です。
②同条件で据置期間を5ヶ月利用すると、最初の5ヶ月は元金が0で利息払いのみです。
6ヶ月目から残り20回分の元金返済が開始され、月々の元金は50,000円となります。
この例では5ヶ月間と短い期間ですが、通常は1~3年の間で利用されることが多いです。
創業期の企業にとっては助かる制度となっています。
しかし、デメリットもあり、据置期間は元金の返済がありませんので融資残高が減少しません。
新たな融資を申込みする際には、返済が進んでいないことを理由に融資が受けにくくなることもあります。
据置期間を設けると、その期間中は返済開始しないため資金を有効活用できるメリットがあるものの、返済が進まないため、次の融資の審査に支障が出るなどのデメリットもあります。
メリット・デメリットを考えて据置期間をどうするか決めていくことをお勧めします。
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