【家系ラーメン「箕輪家」クラファン開始】
こんにちは。起業コンサルタント(R)、税理士、社労士、行政書士の中野裕哲
です。
このコラムがきっかけで著書をお読みいただき、そのまま無料相談にお越しいただくケースが増えてきました。先日も「コラムを読んでご縁を感じて、すぐに連絡させていただきました!」という方からメールが。起業予定時期の1年も前の段階のため、たっぷりと時間をかけ万全の準備をしていけそうです。
これからもここでのご縁が、夢を実現するためのきっかけになることがあればうれしく思います。
さて、記事の本題に入りましょう。起業とお金に関するお話の第6回目。前回は、創業融資の審査基準4つのポイントの1番目、「自己資金」とは何かについてお話しさせていただきました。
今回は、その自己資金について、金融機関がどうやってチェックするかです。
前回のメルマガでお話ししたように、自己資金は創業融資の審査の中でも特に重要な位置づけになっています。そのため、行われるのが厳重なチェック。
まずは、事業主個人の預金通帳、過去1年分の提出を求められます。そして、確認していくのが「蓄積」。例えば、自己資金として300万円があることを主
張する場合、その300万円がどういう過程で貯まっていったのかを追っていくのです。
例えば、以下のようなケース。
・毎月の給料の手取りが30万円で、そのうち10万円をコツコツと貯めてきた
・退職金として300万円を受け取った
・生命保険を解約して解約返戻金として300万円の入金があった
・父親から300万円が振り込まれ、これが贈与されたものだと確認できた
上記は自己資金としてOKなパターンです。
逆に、自己資金としてNGなパターンは以下の通り。
・通帳上、単なる現金入金として300万円が入ってきている。これはタンス預金として貯めてきたものだと主張した
・母親から300万円が振り込まれているが、これは借りたものであると説明した
上記は、自己資金がネックとなって創業融資の調達に失敗するときに多いパターンです。
つまり、
①自己資金の出所が説明できない
②自己資金といいながら、本当は誰かから借りてきたお金だ
という場合は、チェックに引っ掛かり審査をパスできないのです。
さて、次回は、創業融資の審査基準のポイント②「経験と能力」について解説していきます。
お楽しみに!