「他者と同じ商標を使用できる場合とは?|商標的使用について弁護士が解説」について記事を公開しました。
「IT・システム業における外国人雇用|就労可能なビザ・雇用時の注意点を解説」について、外国人雇用マネジメントの観点から記事を公開しました。
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目次
1 外国人ITエンジニアが増えている?
2 外国人ITエンジニアを雇用するメリット
2.1 人手不足の解消
2.2 高い水準の日本語能力が求められない
2.3 多様な視点と新しいアイデアが得られる
2.4 グローバルな市場に対応する能力が期待できる
2.5 最新技術の知識を持っている可能性がある
3 外国人ITエンジニアを採用する方法
3.1 リファーラル採用
3.2 外国人採用に特化した人材紹介会社
3.3 SNSの活用
4 外国人がITエンジニアとして働くのに必要な就労ビザ
4.1 技術・人文知識・国際業務
4.2 身分系の在留資格
4.3 資格外活動許可
5 海外にいる外国人を採用する場合の就労ビザ取得の流れ
5.1 雇用契約を締結する
5.2 在留資格認定証明書交付申請をする
5.3 在留資格認定証明書が交付される
5.4 在留資格認定証明書を本人に送付する
5.5 本人が在外日本公館でビザを申請する
5.6 在外日本公館でビザが発給される
5.7 来日する
5.8 就労開始
6 日本にいる外国人を採用する場合の就労ビザ取得の流れ
6.1 在留カードを確認する(内定時)
6.2 雇用契約を締結する
6.3 在留資格変更許可申請をする
6.4 在留資格変更が許可される
6.5 就労開始
7 不許可になった場合の対処法
7.1 再申請する
7.2 一度母国に帰国する
8 IT業界で外国人労働者を雇用する際の注意点
8.1 労働契約を明確化すること
8.2 文化的・言語的な違いに配慮すること
8.3 可能な限り柔軟な働き方を取り入れること
8.4 ビザ更新や手続きのサポートをすること
9 外国人採用・雇用の手続きについてのお悩み・課題は解決できます
10 しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
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