騒音計の指示値と測定値は違う
今回は作成した測定結果の活用についてお話したいと思います。
作成した資料及び測定結果は、東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)の測定・評価方法に適合しています。
計量法第71条の条件に合格した騒音計
(周波数補正回路:A特性、動特性:速い動特性(FAST))
日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法
騒音の大きさの値は次のとおり
1.騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
2.騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
3.騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90%レンジの上端の数値とする。
4.騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。
環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、日常生活等における騒音・振動の大きさの基準値を定めています。
日常生活等に適用する騒音の規制基準は、地域ごと、時間帯ごとに設定されています。
東京都環境確保条例【日常生活等に適用する騒音の規制基準】
地域の区分は以下のページより地図上で確認できます。
東京都 都市整備局【都市計画情報】
ページ最下部の同意をクリックすると地図ページに飛びます。
詳しくは最寄りの区市町村等の相談窓口へお問い合わせください。
公害苦情相談窓口(東京都)
騒音問題で相談を行う際には、状況を明確に伝え、担当者が判断しやすい資料を作成することが重要です。 今回の資料は、現況を知るための貴重な情報となり、騒音が発生している状況や測定結果を分かりやすく示すことで、問題解決への第一歩となります。
今回の資料で使用している騒音計が計量法第71条に適合していない場合でも、状況を把握するための資料として十分に活用できます。
相談が受理され調査が必要と判断された場合は、公害担当課が主導して現地調査等を行うと思いますが、その際に計量法適合の騒音計を用いた測定が行われるはずです。
今回の記事が問題解決のお役に立てれば幸いです。