身寄りのない高齢者の身元保証トラブルを防ぐ対応策について
前回のコラムで高齢者の孤独死のリスクを防ぐ見守りサービスとおすすめの事例をご紹介しましたが、今回は身寄りのない高齢者等が死後に自分の希望に沿って様々な手続をしてもらうためにあらかじめ生前にその手続きを任せる者を決めておく死後事務委任契約についてご紹介しましょう。
自分の最期を看取ってくれる親族がいない場合には死後事務委任契約をご自身が信頼できる専門職の司法書士や弁護士、或いは死後事務委任契約の受託を請け負っている会社等と結んでおくことをおすすめします。
一般的に死後事務委任契約では被相続人(亡くなった方)の死後に以下のような事柄を取り決めておくことができます。
1.遺体の処置と葬儀
・遺体の搬送
・葬儀の手配や実施方法
・埋葬や火葬の手続き
・納骨の場所と方法
2.遺品整理
・家財道具等遺品の整理や処分に関する事務
・葬儀費用、介護施設、医療施設、残置物撤去費用、公共料金の精算
等を受託者が円滑に行うことができるよう銀行口座に預託した金銭
の範囲内でその収受を受託者に任せること
・ペットの世話
3.行政官庁等への届出
・死亡届の提出・戸籍の除籍手続き
・健康保険や年金の資格抹消申請手続き
死後事務委任契約で定められる内容は他にもありますが、遺産や債務等の諸費用の支払いに関連する手続きで賃貸住宅の退去、引渡し、敷金精算、家財や遺品類の整理、換価処分や廃棄処分等については死後事務委任契約ではなく遺言書の範疇になることからこれらの手続きは原則として遺言書の遺言内容を実現する役割の遺言執行者が行いますが、実務的には死後事務受任者と遺言執行者を兼務する場合も多いようです。
また、死後事務委任契約を利用した方が良いケースとしては、死後の手続きについて頼れる人がいないおひとりさまのケース、家族や親族全員が高齢であるケース、親族全員が遠隔地に住んでいるケース、親族と絶縁状態になっているケースがある場合には死後事務委任契約の利用を検討すべきかと思います。
死後の手続きを担える親族がいない場合には自治体が代わりに対応してくれるケースもありますが、任せられることには限りがありますので、死後事務委任契約を利用して死後の手続きについて自分が望む対応の仕方を任せておけば大きな安心にも繋がります。
また、ご自身でご家族や親族に様々な負担をかけたくない場合も死後事務委任契約の利用を検討されては如何でしょうか。
死後に必要な手続きや事柄は非常に多くの時間と手間がかかりますので、この契約を利用して死後の煩わしい手続きを代行してくれる人を確保しておくことは家族や親族に負担をかけなくて済むからです。
ただし、以前のコラムで取り上げたように死後事務委任契約の受託を請け負う業者は数多ありますが、悪質な業者が多いことも事実ですので業者選びについては慎重を期してください。